離婚の方法について

離婚にはどのような方法がありますか?

協議離婚、調停離婚、裁判離婚

夫婦の話し合いで合意できれば、離婚届を提出して離婚は成立します(協議離婚)。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをします。家事審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)が自分と相手の話し合いの仲介役となり、離婚の話し合いをします。そこで合意ができれば離婚は成立します(調停離婚)。調停でも話がまとまらなかった場合には、家庭裁判所に訴訟を起こすことになります(裁判離婚)。

詳細については各説明ページをご覧ください。
◆協議離婚
◆調停離婚
◆裁判離婚

離婚届を勝手に出されないようにするにはどうしたらいいですか?

離婚届の不受理申し出

”一時の感情で離婚届にサインしてしまったが、あとで考えると離婚したくない”などの場合は、役所の戸籍係で離婚届の不受理申し出という手続きをしておけば、相手が離婚届を提出しても、それが受理されません。

離婚届を勝手に出されてしまった場合にはどうしたらいいですか?

離婚無効確認の申立て

離婚届提出時に、あなたに離婚する意思がない以上、離婚は無効となります。しかし提出した離婚届が受理されてしまった後に無効の主張をするためには家庭裁判所に離婚無効確認を求める調停を起こす必要があります。話し合いが決裂し調停で解決できなかった場合には今度は訴訟を申し立てる必要があります。

離婚協議書とはなんですか?

離婚条件について記載した文書

協議離婚の際に話し合った、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの決めごとを記載した文書のことです。この離婚協議書を作らなくても離婚はできますが、金銭の支払いを約束する場合は後でもめごとにならないよう、作成しておいたほうがいいでしょう。

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◆協議離婚

離婚協議書を作成する際注意することはありますか?

公正証書にしておく

離婚協議書は公正証書にしておくと安心です。公正証書とは、公証人が公証役場で作成する書面のことです。公正証書にすると通常は執行認諾文言がつきます。この執行認諾文言がつくことで約束したお金が支払われなかった場合、強制執行(支払う側の給与や財産を差し押さえること)が可能になります。また、支払う側の注意点としては、「本協議書に定めるほか、本件離婚に関し、一切の債権債務がないことを確認する」といった条項を入れておくと争いの蒸し返しを防ぐ点で安心です。

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◆協議離婚

調停離婚、裁判離婚の場合にも公正証書を作成したほうがいいですか?

調停調書、判決書は公正証書以上の効力をもつ

調停離婚が成立した場合に作成される調停調書、裁判離婚が成立した場合に作成される判決書はそれぞれ公正証書と同等かそれ以上の効力がある書面ですので、あらためて公正証書を作成する必要はありません。

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◆調停離婚
◆裁判離婚

調停離婚をするにはどうしたらいいですか?

家庭裁判所に調停の申し立て

相手方である夫または妻の住所の管轄の家庭裁判所に夫婦関係調停調停を申し立てます。相手との合意があれば、ほかの家庭裁判所に申立てすることも可能です。

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◆調停離婚

調停離婚をするには弁護士に依頼しなければなりませんか?

調停は自分でできる

調停は、弁護士に依頼しなくてもご自身ですることができます。慰謝料や財産分与の金額が大きい場合や、財産関係が複雑な場合は、弁護士に依頼したほうがいいでしょう。また相手方に弁護士がついている場合、調停委員が相手の言い分ばかり聞いて自分の主張をなかなか聞いてもらえないような場合なども弁護士に依頼したほうがいいでしょう。

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◆調停離婚

相手が調停に出てきません。どうしたらいいですか?

調停は不調となる

相手が調停に出てこない場合、調停は不調(不成立)となり、離婚手続きを進めるためには、裁判離婚をするしかありません。離婚裁判をする場合は、通常は弁護士に依頼します。現段階で弁護士に相談をし、善後策を考えるのがよいでしょう。

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◆調停離婚
◆裁判離婚

調停で相手と会いたくありません。どうしたらいいですか?

弁護士への依頼も考える

調停離婚では、夫婦は別々の部屋に通され、2名の調停委員が夫婦1名ずつ交互に話を聞きます。かつては、夫婦は同じ日時に裁判所に出頭するものの、通常、調停の場で夫婦が顔を合わせることはありませんでした。しかし、平成25年1月1日に施行された新法のもと、調停期日の初めと終わりに、双方同席の上で、手続の説明や進行の確認をするようになっています。弁護士がついている場合は、弁護士のみが同席し、自分は顔を合わせずに済むこともありますので、どうしても会いたくない場合は、一度、相談してみるとよいでしょう。

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◆調停離婚

調停の呼び出し状が来ましたが、都合が悪い場合にはどうしたらいいですか?

裁判所と日程調整をする

調停は、指定された日時に行かなくても、自分が不利になるということはありません。裁判所にその日は都合が悪い旨を連絡して、その日の調停は欠席し、次回以降の日程を調整しましょう。ただ調停にずっと出頭しないでいると調停は不調(不成立)ということになり、相手に裁判離婚を起こされてしまうおそれがありますので、2回目以降は出頭するようにしましょう。

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◆調停離婚
◆裁判離婚

調停への出頭を放置していたらどうなりますか?

訴訟をおこされるおそれあり

調停は、放置しておくと、不調(不成立)となって何も決まらないまま終了してしまいます。その後、相手が離婚手続きを進めたければ、訴訟の申立てをします。訴訟を起こされたのにそれも放置しておくと相手の主張どおりの判決が出てしまう可能性があります。それを避けるために、訴訟には対応しなければなりませんが、訴訟の場合は弁護士に依頼しないと思うように進まないことが多いです。

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◆調停離婚
◆裁判離婚

調停が不調ということで終了しました。今後どうしたらいいですか?

訴訟を起こす

調停が不調(不成立)になった場合、次の手だてとして訴訟を起こす必要があります。

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◆調停離婚
◆裁判離婚

裁判離婚をするにはどうしたらいいですか?

訴訟を起こす

夫または妻の住所の管轄の家庭裁判所に訴訟の申立てをします。申立てをする自分が原告、相手である夫または妻が被告となります。裁判離婚をする前には、特別な場合を除いて、調停の申立てをしなければなりません(調停前置主義)。

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◆裁判離婚

裁判離婚を弁護士に依頼しないとどのようなデメリットがありますか?

不利になる可能性がある

調停と違い、訴訟は一定のルールに従って行われます。そのルールを知らないと、思わぬ不利益を受けることがありますが、それも自己責任とされてしまいます。(たとえば、本来請求できるものが請求できなくなってしまったり、支払い義務を過大に負担しなければならなくなったりする可能性があります。)加えて訴訟には、書類の準備や、複雑な手続きも必要になります。弁護士はそういった作業を代行するだけでなく、依頼者の代わりに裁判にも出頭しますので、ご本人は裁判所へ行かなくて済むというメリットもあります。(和解の話し合いや本人尋問の時は、ご本人の出頭が必要になります。)

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◆裁判離婚

相手が行方不明の場合でも裁判離婚はできますか?

公示送達等で可能

公示送達(訴訟の相手の住所が分からない場合、法的に送達したものとする手続きのこと)等の方法で手続きをすれば、裁判離婚をすることができます。

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◆裁判離婚

離婚の訴訟を起こされたのですが、放置しておくとどうなりますか?

放置は危険

訴訟を起こされたのに放置しておくと、相手の言い分どおりの判決が出る可能性があります。訴訟を起こされた場合は、弁護士に依頼するのが一番です。弁護士に依頼しない場合には、自分で裁判所に出向いて裁判に対応しなければなりません。

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◆裁判離婚

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