飲酒・浪費・借金

このどれもが直接の法定離婚事由というわけではありませんが、それぞれの状況により婚姻を継続しがたい重大な理由の原因となっていると解釈されることがあります。

飲酒
浪費
借金

飲 酒

相手の過度の飲酒により夫婦関係が破綻するようなことがあれば(酔った相手が暴力をふるう・働かずに酒ばかり飲んで生活費を入れてくれない 等)、それが婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

浪 費

相手の過度の浪費により夫婦関係が破綻するようなことがあれば(生活費を勝手に使い果たしてしまう・子どものための貯金まで勝手に使われてしまった 等)、それが婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。

借 金

連帯保証人になっている場合は注意が必要

「相手に借金がある」というだけでは、婚姻を継続しがたい重大な理由にはあたりません。相手の借金がきっかけとなって夫婦関係が破綻するようなことがあれば(相手が借金を何度も繰り返し、厳しい取り立てにあい、平穏な生活が遅れない・借金の返済で生活費がなくなってしまうだけでなく相手は相変わらずギャンブルを繰り返している 等)それが婚姻を継続しがたい重大な理由に該当し、離婚理由として認められる可能性があります。
また、相手の借金の連帯保証人になっている場合、離婚をしたからといって、連帯保証人ではなくなるということはありません。連帯保証人からはずすかどうかは、金融機関の判断なので、金融機関に交渉してみるのも一案ですが、はずしてもらえる可能性は低いと言っていいでしょう。万が一督促が届くようなことがあれば、返済をしなければなりません。そのような状況に陥った場合は、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

関連条文

民法第770条
(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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