協議離婚

協議離婚は、民法第763条の定めにより行う離婚です。日本の離婚全体のほとんどを占めており、最も一般的な離婚手続きです。協議離婚は、夫婦での話し合いにより決めるものです。合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。たとえ相手に非があっても、夫婦双方の合意がなければ協議離婚をすることはできません。離婚に際しての話し合いの折り合いがつかない場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てをします。
調停離婚についてはこちらをご覧下さい)

協議離婚手続のながれ
協議離婚のマメ知識
  1. 離婚協議書
  2. 離婚の届出を無効にする方法がある
協議離婚を弁護士に依頼する

協議離婚手続のながれ

  1. 離婚意思の確認

    夫婦双方が話し合いをし、離婚をすることに合意する

  2. 離婚条件の話し合い

    • 子どもの問題 ※必須
      未成年の子どもがいる場合は、その親権者が夫婦どちらになるか、話し合いをして決め、子ども全員の「親権者」を離婚届に記載しなければならない
      離婚届の書き方についてはこちらをご覧下さい)
    • 財産やお金の問題 ※必要に応じ)
      (「財産分与」「慰謝料」「養育費」など、離婚にあたり発生する金銭についての取り決めをする)
  3. 離婚届提出

  4. 離婚成立

協議離婚のマメ知識

離婚協議書
離婚協議書

離婚時や離婚後の合意内容を書面にしたものです。主な内容は子どもの問題(親権等)お金の問題(養育費・慰謝料・財産分与等)についてです。離婚後のトラブルを避けるためにも、合意内容については文書で残しておくことをおすすめします。離婚にともなう条件などを記載した文書を離婚協議書といいます。
離婚協議書公正証書(※)にしておくと安心です。公正証書には強制執行受託条項(※)が記載されるので、協議書の内容が守られなかった場合(相手が決められたお金を支払わなかった場合等)、強制執行ができるようになります。

※ 公正証書:公証人役場で公証人が作成する文書
※ 強制執行受託事項:「約束とおりに金銭を支払わなかった場合、強制執行を受けても依存はありません」という文言

離婚の届出を無効にする方法がある

「自分は離婚するつもりがないのに、相手が勝手に離婚届を勝手に提出してしまい、離婚することになってしまった。」そのようなことが起こらないように、離婚届の不受理申出制度というものがあります。離婚届の不受理申出書を市町村役場へ提出しておけば、離婚届が提出されても受理されないという制度です。

協議離婚を弁護士に依頼する

協議離婚の話し合いで、自分にかわって相手と交渉してほしい

  • うまく話がまとまらない
  • 直接相手と話をしたくない
  • いくら話しても平行線でらちがあかない

協議の内容が妥当かどうか教えてほしい

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