内縁関係解消について

内縁関係の定義はなんですか?

結婚の意思のある男女の共同生活

内縁関係とは、婚姻の届出はしてはいないものの、男女が婚姻の意思を持って夫婦共同生活を営んでいることをいいます。
内縁関係を成立するためには、
・男女それぞれに婚姻の意思があること
・夫婦共同生活を営んでいること
が必要になります。

内縁関係を解消したいが、慰謝料・財産分与・養育費などはもらえますか?

支払いを請求できるものとできないものがある

内縁関係は”法律上の婚姻に準ずるもの”と考えられているので、慰謝料・財産分与は認められます。これに対して、内縁関係の男女の間にうまれた子どもと父親とは、届出がないままでは何ら関係を持ちませんので、養育費を請求することはできません。しかし、父親が子どもを認知すれば親子関係が成立し、父親の子どもに対する扶養義務も発生しますので、養育費の請求も可能になります。

詳細については各説明ページをご覧ください。
◆慰謝料
◆財産分与
◆養育費

事務所案内

神奈川・東京・大阪7拠点

このページの先頭へ