「損な男」にさせない―男性の離婚とその覚悟

「損な男」のために…

最終更新日:2026/03/04

この半世紀の離婚事件の大半は、女性弁護士が女性の権利確立のために頑張ってきた面があります。
その結果、判例や裁判例も女性側に有利なものが多く、実務的な運用も女性有利なものが多くなっています。

男性の権利を守るためには新しい先例を作る覚悟が必要ですが、そのような弁護士はまだ少ないのが実情です。

現在の運用では、男性が離婚に関する相談をしても特に慰謝料、財産分与、親権などについては、「勝ち目はありません」、「あきらめてください」としか言えない弁護士が多いようです。

ここでは、新しい先例を作っていくことを目指して、どのような挑戦ができるかを書いていきます。うまくいく可能性が高いとはいえません。「それを覚悟で筋を通したい。自分の権利を守りたい。」という方のお手伝いをしたいと思っています。

男性の離婚について、離婚部門主任弁護士 柳下明生が徹底解説します。

『親権』妻が子どもを連れて出て行った…子どもを取り返したい!
――「連れ去り勝ち」の現実に挑む

残念ながら、今の日本の裁判実務では「圧倒的に女性が有利」なのが現実です。

なぜ父親は不利なのか?

裁判所が重視する「高い壁」が立ちはだかっています。

  • 現状維持が有利
  • 母親が有利

妻が一方的に子どもを連れて別居した場合、この「現状」が固定化され、父親が親権を手にするのは極めて困難になります。

また現実的な話をすると、「毎日フルタイムで働くあなたに、十分な育児の時間を作れますか?」と言われても、答えに詰まってしまう父親も多いのではないでしょうか?

しかし、だからといって、妻が勝手な理由で子どもを連れて出て行って、毎日会えていたはずの子どもに突然会えなくなる…。そんな不条理が許されるのか!?もっともな気持ちだと思います。

「連れ去り」は国際的には許されない

この状況は国際的には「不条理」とされています。

【ハーグ条約の視点】
夫婦が同居している状況で、勝手に子どもを連れ出すことは、 「元の場所に戻すのが筋である」 という価値観が国際的には一般的のようです。
ハーグ条約

しかし、現在の日本においては、子どもを連れて出て行った妻のほうが有利という状況です。”子どもの連れ去りを認めるのが日本固有の文化”ということはありえないはずなのに、なぜこのような事態が起こっているのでしょうか?

根本的な問題は、現状を変えるのに及び腰の裁判所の姿勢にあるような気がします。

妻が子どもを連れて出て行った状況で親権をとるのは容易なことではありませんが、すべての状況において、妻が親権をとることが正しいとは限りません。

最近では、裁判所でも現状維持・母性優先の原則を 見直す流れ が出てきていますので、本気で親権をとることをお考えでしたら頑張ってお手伝いしますので、一度ご相談ください。

『財産分与』専業主婦である妻の取り分は?

一昔前は3割程度だった専業主婦への財産分与。しかし今、実務の波は大きな転換点を迎えています。

【令和8年4月施行 改正民法】
改正民法により、財産分与は 「原則5割」と明文化 されました。これにより、これまで以上に「機械的に半分」とされる可能性があります。

しかし、考えてみれば、あなたの現在の社会的地位や収入を築くのに、妻はどれだけ協力をしてくれたといえるでしょうか?「今の仕事に就けたのも、ここまで昇進できたのも、自分が結婚前から日々コツコツ努力してきた結果だ!」と言いたい方も大勢いるのではないでしょうか?

法改正で「原則5割」と決まったからといって、無条件に受け入れる必要はありません。あなたの社会的地位や昇進が、本人の努力に負うところが大きい場合、その貢献度は修正されるべきです。

改正法の下では「例外」をいかに立証するかが勝負です。

「妻の取り分を半分以下に!」という主張は、今後さらに難易度が上がります。しかし、だからこそ納得のいかない不公平に対して声を上げなければ、あなたの努力は正当に評価されないまま終わってしまいます。

『親子交流(面会交流)』妻が子どもに会わせない…どうにかしたい!

「妻が突然、子どもを連れて出て行ったきり、会わせてもらえない……」

話し合いを求めて調停を申し立てても、返ってくるのは納得しがたい主張ばかりです。

  • 「子どもが会いたくないと言っている」
  • 「夫と関わりたくないので面会交流はしたくない」

ようやく親子交流ができそうかと思えば、提示されるのは「月1回、数時間だけ」。 これまで毎日一緒に過ごし、成長を見守ってきた父親にとって、これほど残酷な宣告はありません。

残念ながら、これが今の日本の親子交流(面会交流)を取り巻く、厳しすぎる現実です。

なぜ裁判所は「父親の味方」をしてくれないのか?

本来、子どもの福祉を最優先すべき裁判所が、結果として 「連れ去った側(監護親)」の意向を追認してしまっている ——これが現在の家庭裁判所の大きな課題です。

  • 「月1回」という低すぎる基準:
    裁判所は、いまだに「月1回程度」をスタンダードとしているケースが多く、親子の絆を維持するには不十分と言わざるを得ません。
  • 「高葛藤」を理由にした交流制限:
    子どもが幼少であったり、夫婦間の対立が激しいと、手紙や写真送付のみの「間接交流のみ」とされる場合もあります。
  • 子どもの「会いたくない」を鵜呑みにする:
    子どもが妻の顔色をうかがってした発言であっても、裁判所はそれを鵜呑みにして交流を制限することがあります。

親子交流が「離婚条件の交渉材料」にされる歪んだ実態

さらに深刻なのが、親子交流が離婚条件等を引き出すための「カード(交渉材料)」として利用されるケースです。

現在の法制度では、面会交流の合意を守らせるための強制力が極めて弱いため、「妻の機嫌を損ねれば会えなくなる」という力関係が生じがちです。

  • 夫が妻の不合理な要求を拒否すれば、「子どものことを考えていない父親には会わせない」と拒絶される。
  • 面会を認める代わりに、過大な金銭的条件を突きつけられる。

本来、親子の絆は大人の駆け引きに利用されるべきものではありません。今回の家族法改正でも、面会交流の強力な強制執行の導入は見送られましたが、こうした 「会わせない者勝ち」の状況を放置することは、重大な問題 です。

「会わせない者勝ち」の状況を変えるために

親子交流は「子どもの利益」のためにあります。監護親との紛争を避けたいがために、抵抗の少ない「少ない交流」で妥協させる傾向は、本来あるべき姿ではありません。

妻が子どもを抱え込んでいる状況で、納得のいく交流を勝ち取るのは決して簡単ではありません。しかし、親子の絆を一方的に断ち切ることが、子どもの幸せであるはずがありません。

令和8年4月、離婚後共同親権の導入により、親子の継続的な交流を重視する機運は確実に高まっています。

本気でわが子との時間を守りたいとお考えでしたら、全力でお手伝いします。まずは一度、ご相談ください。

ご相談だけでも、もちろん大丈夫です
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『慰謝料請求』妻に暴力をふるわれている…慰謝料請求したい!

”暴力が原因で離婚”というと、夫が妻に対して暴力をふるうものだと考えられがちですが、暴力をふるう女性も相当程度います。

  • 物を投げつける、殴る、蹴るなどの身体的暴力
  • 人格否定、絶え間ない愚痴
  • 「稼ぎが悪い」など、経済的・社会的な尊厳を傷つける言動

しかし、そこは、生物学的にいえば男性の方が力が強いのだから、妻からの暴力は我慢すべき…。それが果たして正しい考え方でしょうか?

円満な夫婦ならいざ知らず、離婚を考えるほどに傷ついた今、「耐え続けてきた日々」をなかったことにしてはいけません。

ただ、現実には、今回の”暴力”のように、夫と妻が入れ替わっていれば当然慰謝料請求が認められそうな事案でも、裁判官は、なかなか男性側の慰謝料請求を認めたがらない傾向があります。

しかし当事務所では、妻の不貞がない件でも、慰謝料の支払いを命じる判決を何件も得ています。ですから、夫側の言い分について積極的に主張していきたいと考えています。

『有責配偶者』離婚したいのに妻が離婚してくれない!

「新しい恋人とやり直したい。でも、妻が離婚を拒否している…」

この場合、あなたは法的に「 有責配偶者(破綻の原因を作った側) 」とされ、裁判では勝てない可能性が高いですから、シビアな交渉になることが多いです。

真の争点は「不貞の前の関係」

しかし、「本当に、不倫が破綻の原因ですか?」という点は、事案に応じて、しっかり検討する必要があります。

現在、新しい恋人がいるという事実は動かない以上、恋人ができた時点での夫婦関係がどうだったのか?が争点になります。

夫婦間は既に冷め切っていたのではなかったか?それまでの妻の言動に問題はなかったのか?最近流行り?のモラハラ(モラルハラスメント)とか言葉の暴力などがあったといえるかもしれません。具体的には、家に帰ると、妻の子育ての愚痴が何時間も止まらないとか、こちらのことをバカにすることを言ったり態度を示したりなどがあります。

現時点では、これらが即座に「離婚原因」になるわけではありません。しかし、世間の価値観の変動により「モラハラは許せない!」となると、 浮気前の相手からのモラハラの存在によって浮気免責! というということもあり得るかもしれません。

もちろん「自分が全面的に悪いんです…」という場合は、しっかりとケジメを付けて離婚に向き合う必要がありますが、たとえば浮気をしてしまうずっと以前から妻からモラハラを受けていた場合など、 「夫婦関係破綻の原因は自分だけにあるのではない!」 という場合には、あなたの意見を積極的に主張していきたいと考えています。

いずれにしろ、夫婦関係破綻の原因が本当に浮気なのかどうかは微妙な問題のこともあるので、じっくり考えていきましょう。

『離婚拒否』妻が子どもを連れて出て行った。それでも離婚したくない!

自分は離婚する気はない。しかし、弁護士のサイトを色々見たり、相談したりしたが、どれも離婚へ向けての話ばかり…。離婚しないためにはどうしたらいいのですか?

というのも実はよくある相談です。

なぜ弁護士は「離婚」を勧めるのか?
それは弁護士が冷たいからではありません。日本の法律では「復縁」を強制する手段が事実上存在しないからです。

法律が「復縁」に無力な理由

夫婦には法律上「同居義務」があるのですが、この同居義務は裁判所の力を使って強制できないのです。

たとえ裁判であなたが勝ち、離婚訴訟が棄却(離婚しなくてよいという判決)されたとしても、現状は何も変わりません。さらに別居が長引けば、再度、「破綻」を理由に離婚を請求されるリスクも残ります。

強いて成功を想定するとすれば、

  • 妻が連れて行った子どもだけでも取り戻す手続をする
  • ただし、女性側に子どもがいる場合、子どもを取り戻すのはとても難しいので、困難な闘いになります。
  • 戻ってくるかどうかは問わず、離婚はしないというケジメを通す
  • 「離婚離婚と言い続けていれば離婚になってしまうのでは、結婚という約束事の意味がないではないか」というのは真っ当な感覚だと思います。ただし、かなり消耗することは覚悟する必要があります。

といったことになります。

いずれにしろ「どうしても別れたくない!」といった場合は、どのような方向で進めるのか、法律の限界を含めてじっくり弁護士と相談することになります。

『養育費』収入が減って支払いが苦しくなった。どうにかしたい!

離婚時に作成した「公正証書」。そこには強力な力があります。もし支払いが滞れば、裁判の手間を省いて即座に 「強制執行(差し押さえ)」が可能になる のです。

給料の差し押さえは、裁判所からあなたの会社へ直接命令が届きます。つまり、「あの人は養育費を払っていない」という事実が、会社に知られてしまいます。

収入が減ったからといって、無断で支払いを止めたり、金額を減らしたりすることは極めて危険です。

自営業銀行口座の差押え
会社員給与からの天引き・会社への通知

このような場合は、自分で相手に交渉してみるのが良いのか、弁護士が交渉した方が良いのか、家庭裁判所に 養育費減額請求の申立て をするのが良いのかは当方の状況、相手の状況等によって大きく異なります。

一度、最善の方法が何かを弁護士に相談してみることをおすすめします。

出版本のご紹介

男の離婚術 弁護士が教える「勝つための」離婚戦略

男の離婚術
弁護士が教える「勝つための」離婚戦略

著者:弁護士法人マイタウン法律事務所
出版:講談社
発行:平成26年12月12日
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